- 離婚後の子どもとの面会交流について、公正証書で取り決めることはできますか?
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公正証書で面会交流を取り決めることはできます。むしろ、未成年のお子さまがいる場合には、養育費の支払いと併せて面会交流についても取り決めるのが通常です。
面会交流を公正証書で取り決める際には、以下の点に注意しましょう。
①面会交流の回数・日時・場所・方法については、「2人で随時協議して決定する」という取決め方もできます。しかし、面会交流を確実に実現させるためには、少なくとも「月1回」というように回数だけは決めておくことが望ましいでしょう。
②ただし、面会交流を取り決めただけでは、これを法律上、強制的に実現することはできません。もっとも、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流の長さ、子の引渡し方法等が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合には、裁判所に対して間接強制の申立てを行い、それが認められる可能性があります。この場合の間接強制とは、面会交流を行わない相手に対し、一定の期間内に面会交流を行わなければ間接強制金を課すことを裁判所が警告して相手に心理的圧迫を与え、面会交流の自発的な実施を促すものです。したがって、間接強制を視野に入れる場合には、公正証書や調停、審判での面会交流の取決めがかなり具体的である必要があります。また、面会交流をしっかり行うよう相手の納得を得ておくことも重要です。
③面会交流は親のエゴであってはなりません。子どもの健全な発育のために、もっともよい方法を真摯に検討しましょう。
事前にしっかりと取決めをし、お子さまと、そのご両親にとっての最善の面会交流を実現させるためにも公正証書を作成しなければなりません。
- 子どもが元配偶者に「会いたくない」と言っています。どうすればよいですか?
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まずは、お子さまが本心から「会いたくない」と言っているのかどうかを見極めましょう。
元配偶者による虐待があったなどの事情があるケースでは本心であると考えられますが、あなたに遠慮して「会いたくない」と言っている場合もあるためです。面会交流は「子どもの健全な成長のためにできるだけ実現すべき」と考えられており、会わせたほうがプラスに働くことも多々あります。そのため、お子さまの利益を考えて冷静に話し合うようにしましょう。
- 離婚をすると、子どもは親権者でない親の財産を相続できないのでしょうか?
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相続については、「被相続人の子は、相続人となる」と定められています。法律上、子どもであれば、親権がどちらにあるかにかかわらず、親の相続人となるのです。離婚をしても、親子であることには変わりませんので、子どもは親権者でない親の財産を相続することができます。
親権というのは、未成年者の財産を管理する権利義務と、未成年者を監護・養育する権利義務から成っています。親権は、あくまで未成年者の心身の未熟さを保護し、未成年者の健全な発育を促すための権利義務です。
一方、民法の定める相続制度は、被相続人が築いた財産は、血縁者になるべく受け継がせようという趣旨に基づくものです。このように、親権と相続制度はそれぞれ異なる考え方を背景にしているので、互いに関連する関係にはないのです。
- 私には親権も監護権もなく、子どもと同居していませんが、今後、子どもに会うことはできないのでしょうか?
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家庭裁判所に子との面会交流を求める調停または審判を申し立てることができます。
調停により合意がなされれば面会交流をすることができますが、合意がなされない場合でも、審判により面会交流が認められれば、会うことが可能です。
面会交流が認められるか否かは、子の利益の観点から判断されます。
- 人身保護法に基づく連れ戻し方法とはどのようなものですか?
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人身保護法は、不当に人身の自由が奪われている被害者を簡易迅速に救済するための法律です。
たとえば、離婚前に家庭裁判所から監護権者が指定され、子の引渡しを命じる審判が出ているのにこれに従わない場合や、離婚後の親権者が定められているのに非親権者が子を引き渡さない場合などには、子の拘束に対する違法性が顕著であるとして、子の連れ戻しができる場合があります。
しかし、一般的には、人身保護手続よりも、家庭裁判所を利用した家事事件手続(調停・審判や、審判前の保全処分)を優先させるべきと考えられています。
- 審判前の保全処分の申立てによる子の引渡しとはどのようなものですか?
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審判前の保全処分とは、権利の対象を仮に確保することなどを求める手続をいいます。家事審判の確定まで待っていると、権利の実現が事実上困難になる場合に備えて、審判前の保全処分の申立てを行います。たとえば、子どもに適切な監護を受けさせるための子どもの仮の引渡しや、配偶者の浪費などから夫婦の共有財産を守るための仮の差押えを求める手続などがあります。
ここでは、仮に子どもの引渡しを求める手続のことを説明します。子どもの引渡しにおける審判前の保全処分は、正式に子どもの引渡しを求める手続である子の引渡しを求める審判と一緒に申し立てられることが多いです。子どもが連れ去られた際には、子の引渡しの審判によって元の親のところに子どもを戻すように求めることができます。
しかし、子の引渡し審判は、裁判所の決定(審判)が出されるまでに時間がかかり、その間に子どもが適切な監護を受けられず、心身に重大な危険が生じるおそれがあります。そのような場合に、審判前の保全処分の申立てを行い、申立てが認められれば家庭裁判所が仮に子の引渡しを命ずることができます。
なお、審判前の保全処分は、審判の申立てだけではなく、調停の申立てがあった場合にも申し立てることができます。
- 親権者・監護権者を変更することはできますか?
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親権者は、家庭裁判所での手続(調停・審判)によって、子の利益のため必要があると認められた場合に変更できます。
監護権者については、当事者間の協議で変更することができます。もっとも、協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所に対して、調停・審判を申し立て、子の利益のため必要があると認められた場合に変更・取消ができます。
なお、親権者が死亡したときも、他方の親が親権者となるためには家庭裁判所の親権者変更の手続が必要です。
- 監護権とはどのような権限でしょうか?
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親権の内容は、子どもの世話や教育を行う監護教育と、財産上の管理処分の権利義務ですが、このうち子どもの監護教育を行う権利義務を「監護権」と言います。
監護権は親権の一部ですが、離婚の際、協議により親権者と監護権者を分けることができ、親権者とは別に監護権者を指定する場合には、身上監護権は監護権者に属することになります。
監護権者は、子の利益ないし福祉の観点から決められます。その決定基準については、監護状態の推移、子に対する愛情や監護の意欲、居住環境や家庭環境、収入等の生活能力、子の年齢・性別・意向などを総合して判断されることになります。
- 離婚することになったのですが、夫が親権者になることを譲りません。私も子どもの親権を得たいと思っていますが、どうすればよいですか?
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家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停のなかで親権者を決めることができる可能性があります。
また、離婚調停で離婚については合意できるものの親権者について合意できない場合には、離婚調停を不成立にして、離婚訴訟で親権についての争いも解決する方法があります。
- 来年の4月に子どもが進学します。学校が始まってから子どもの氏が変わるのは可哀想なので、それまでに離婚をしたいと思い、夫と話合いをしているのですが、らちがあきません。どうすればよいですか?
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来年の4月までの離婚を考えている場合、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。一般的に、弁護士が介入してから離婚が解決するまでの時間は、およそ半年~1年とされているからです。
万が一、離婚訴訟を起こすことになれば1年ないしそれ以上かかることがありますが、弁護士が相手方と任意で交渉したり、離婚調停をしたりすることによって、ご依頼をお受けしてから半年ほどで解決できる場合もあります。
アディーレには、経験豊富な弁護士が数多く在籍していますので、まずはご相談ください。
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