2024/04/02「医師の残業代請求」専用ページをリリースしました

掲載内容はリリース配信当時のものです。内容について変更がある場合がございます。
4月1日から、勤務医が従事する時間外労働についての上限規制が始まりました。アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)では、医師経験を有する弁護士を中心に、医師の残業代請求サービスに注力しており、この度、専用のホームページが完成しました。
サービス詳細ページ:https://www.adire-roudou.jp/lp/doctor/
医師であっても、労働者であるかぎり、労働基準法に基づき残業代を請求することができます。

 アディーレでは、原則として、医師経験を有する弁護士小林慶儀(東京弁護士会所属)が交渉を担当いたします。「年俸制でも残業代は請求できる?」、「自己研鑽やオンコール待機の時間も、残業代は払われる?」「残業代を請求したら、転職に影響はあるの?」など、医師特有の働き方を熟知した弁護士が、医師の皆様により近い目線でお話をお伺いし、サポートいたします。

 未払い残業代をはじめとする未払い賃金の請求権は、各給与支払日から3年が経つと、時効により消滅してしまいます。請求を少しでもお考えの方は、お早めのご相談をお勧めします。
FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中