労働問題打刻後も勤務しなければならなかった。残業の証拠を集め、解決金600万円獲得!

Kさん(30代 男性)

ご依頼内容
残業代の請求
雇用形態
正社員

Kさんはラーメン屋に正社員として12年以上勤務していました。公休は、カレンダーに関係なく、月に8日間のみでしたが、激務のため休日出勤をしても、振替休日は貰えませんでした。また会社からは、勤務時間は残業の発生しない9時間で申請するように指示を受けていたため、退勤の打刻をした後に、サービス残業を行っていました。次第に不満が募ったKさんは退職を決意し、会社に今までの残業代を請求したいと考え、当事務所にご相談くださいました。

相談を受けた弁護士が、Kさんの給与明細を拝見したところ、残業代としての支給はあるものの、明らかに金額が不足しており、未払い残業代が発生していました。そこで、会社側に対して勤務時間に関する資料の開示を求め、残業代を計算し、未払い残業代を請求できることをご案内しました。弁護士の説明に納得したKさんは、正式に当事務所にご依頼いただくことになりました。

正式にご依頼を受けた弁護士は、会社側に対して勤務時間について記載のある資料の開示を求めたところ、勤務簿が開示されました。しかし、そこに記載されていたのは、Kさんが会社側からの指示で、一日の労働時間の申請を9時間に調整していたために、実際の勤務時間からはかけ離れたものでした。そこで、Kさんから提出されたシフト表と、勤務終了時に相手方へ送信していた業務メールの送信時間を元に残業時間を算出し、支払を強く求めました。当初、会社側から提示された金額は、どう計算しても未払い残業代よりも少ないことは明らかでしたので、弁護士が粘り強く交渉したところ、最終的には、解決金として600万円を獲得できました。

今回のように、実際の勤務状況と勤務簿がまったく違う場合でも、ほかにしっかりと勤務状況を証明できるものがあれば、それを元に未払い残業代を計算し、請求することができます。ご自身の待遇に疑問がおありでしたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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