B型肝炎死後20年が経過すると、ご遺族への給付金は減額に。弁護士が早急に対応し、請求金の満額である3,600万円を獲得!
Wさん(40代 男性)
- ご相談時の症状
- 死亡(B型肝炎ウイルスに起因)
- 発症からの期間
- 20年未満
- 給付金額
- 3,600万円

相談までのできごと
Wさんは肝硬変のため、40代の若さで亡くなりました。しばらくして、ご遺族は亡くなったWさんのB型肝炎の給付金請求について弁護士の話を聞きたいと、当事務所にご相談をくださいました。
弁護士の対応
弁護士がご遺族からお話を伺うと、あと約3ヵ月でWさんの他界から20年が経つとのことでした。B型肝炎の給付金をご遺族が行う場合、ご本人が亡くなってから20年が経過すると、満額受け取れなくなるため、まずは死亡診断書を取得するようご案内しました。弁護士がWさんの死亡診断書を確認したところ、Wさんの肝硬変はB型肝炎ウイルスの感染に起因するものだったと判明したため、必要資料を収集し、早急に訴訟手続を進める必要があることをご遺族に伝えました。ご依頼後、弁護士は、必要資料の収集などについて的確にサポートし、給付金請求を行いました。
解決ポイント
弁護士が資料収集に協力するなど早急に対処し、迫りくる請求期限の経過を回避!
最終的に支払われた金額
最終給付金額
3,744万円
もしWさんの死亡から20年が経過していたら和解金額は900万円でしたが、死後20年が経過する前に請求することができたため、請求したとおりの和解案が国から提示され、3,600万円に、訴訟手当金と検査費用を加えた3,744万円が最終的にご遺族に支払われました。
弁護士からのコメント
ご家族がB型肝炎ウイルスへの感染によって亡くなった場合、ご遺族が相続人として国から給付金を受け取れる可能性があります。しかし、ご家族が亡くなってから20年が経過してしまうと、満額であれば3,600万円を受け取れるはずの給付金は減額されてしまいますので、お早めに当事務所までご相談ください。もちろん、期限が差し迫っていても、今回のように弁護士が的確なサポートを行い、早期に国と和解できる道筋を模索していきます。B型肝炎の給付金に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご連絡ください。
- ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。